立退料と正当事由(貸主側) | 弁護士 与能本雄也

REAL ESTATE | 貸主・オーナーの方へ

立退料と正当事由

建替えや自己使用のために、貸している建物から退去してもらいたい。そのとき最初に押さえておきたいのは、契約の更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、原則として正当事由が必要になるということです。立退料は、その正当事由を補う要素とされています。この基本の構造から、進め方をご説明します。

CASE

このような場面のご相談

建替えたい

老朽化した建物を建て替えたい

自分で使いたい

貸している建物を、自分で使う必要が生じた

老朽化が進む

老朽化が進み、貸し続けるのが難しくなってきた

再開発に参加する

再開発に参加するので、退去してもらう必要がある

打診に応じてもらえない

退去を打診したが、応じてもらえない

POINT

知っておきたいこと

普通建物賃貸借では、貸主が契約の更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、原則として正当事由が必要です。建物を必要とする事情が貸主側にあっても、それだけで当然に退去を求められるわけではありません。正当事由があるといえるかは、貸主が建物を使用する必要性、借主が使用を続ける必要性、これまでの賃貸借の経過、建物の利用状況や老朽化の程度などを総合して判断されます。立退料の提供は、この正当事由を補う要素の一つです。

立退料は、正当事由を補完するものであって、それだけで退去を求められるようになる対価ではありません。賃料滞納など借主側の契約違反を理由に解除する場合には、基本的に問題となりません。金額についても、決まった相場や計算式はなく、双方の事情、建物の状況、移転に伴う負担などを踏まえて、事案ごとに検討されます。あらかじめ水準をお約束できる性質のものではない点は、はじめに押さえておきたいところです。

なお、定期建物賃貸借であれば、更新がなく期間満了で終わるため、この正当事由の枠組みは原則として出てきません。ただし定期借家の要件に不備があると普通建物賃貸借として扱われることがあるため、ご自身の契約がどちらに当たるかで進め方が大きく変わります。まず契約書の内容を確認することが出発点になります。

双方の必要性

貸主が明渡しを必要とする程度と、借主が使い続ける必要性を照らし合わせます。

建物の状況

老朽化の程度や建替えの必要性など、建物自体の状況が判断に影響します。

立退料による補完

立退料は他の事情と併せて考慮される補完要素であり、立退料だけで常に正当事由を補えるものではありません。

APPROACH

対応の進め方

はじめに、賃貸借契約書、これまでのやり取り、建物の状況がわかる資料を確認し、契約の種類と、退去を求める事情を確かめます。普通建物賃貸借であれば、正当事由があるといえるか、立退料をどの程度見込むかを、建物の老朽化や自己使用・建替えの必要性に加えて、借主側の使用の必要性、移転に伴う負担、店舗であれば営業や造作への影響も踏まえて見極めます。

次に、退去の時期や立退料の条件を借主側に打診し、交渉を進めます。打診にあたっては、更新拒絶や解約申入れの通知をいつ行うかが、契約終了の可否と時期に関わるため、あらかじめ決めておく必要があります。期間の定めがある普通建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をしておく必要があり、この通知をしないと、原則として従前と同じ条件で契約が更新され(法定更新)、更新後は期間の定めのない契約になります。期間の定めがない場合に貸主から解約を申し入れるときは、申入れから6か月を経過して契約が終了します。いずれの場合も、貸主側から更新を拒絶し、または解約を申し入れるには正当事由が必要です。通知は後日の証拠として残すため、書面など形に残る方法で行うことをおすすめします。

話し合いで折り合いがつく場合には、退去の時期、金銭の額と支払時期、原状回復の範囲などを書面に残し、後日の行き違いを防ぎます。店舗や事業用の物件では、営業上の影響や造作の扱いも問題になるため、条件の調整に時間を要することがあります。

交渉でまとまらない場合には、事案によっては民事調停を利用し、または明渡訴訟を提起して解決を図ります。いずれの手続でも、正当事由や立退料の主張には準備が必要です。建替えや再開発には工程上の期限が伴うため、時期に余裕をもって、早めに準備に着手しておくことが、進め方の幅を広げます。各段階で、見通しと費用をご説明しながら進めます。

お問い合わせ

FAQ

よくあるご質問

立退料は支払わなければならないものですか

常に支払いが必要となるものではありません。賃料滞納など借主側の契約違反を理由に契約を解除する場合は、立退料は基本的に問題となりません。他方、建替えや自己使用など貸主側の事情で更新を拒絶したり解約を申し入れたりする場合には、退去を求める正当事由を補うものとして、立退料が考慮されます。どの場面に当たるかは、契約の終了理由によって変わります。

立退料はどのくらいの金額になりますか

金額は事案ごとの事情を踏まえて決まり、机上で計算できる式はありません。貸主側の必要と借主側の必要を見比べたうえで、移転にかかる費用、店舗であれば営業上の影響や造作の扱い、借家権の価値などが材料になります。あらかじめ金額をお約束できる性質のものではないため、まず物件の使用状況と事情を確かめるところから始めます。

建替えを理由に契約の更新を拒絶できますか

建替えの必要があるというだけでは、当然には認められません。貸主側の使う必要と、借主側の使い続ける必要を軸に、契約の経過や建物の傷み具合まで見て、退去を求めるだけの正当事由があるかが判断されます。立退料の提供が、その判断を補うことがあります。まずは建物の状況と、立退きを求める事情の確認からです。

定期借家契約なら立退料は不要ですか

定期建物賃貸借は、契約の更新がなく期間の満了で終了する点で普通建物賃貸借とは扱いが異なり、正当事由や立退料は原則として問題となりません。もっとも、定期借家として有効に成立させるには、契約を書面(電磁的記録を含む)で締結し、更新がなく期間満了で終了する旨を、あらかじめ書面(賃借人の承諾を得た電磁的方法を含みます)により説明するなどの要件があります。これらに不備があると定期借家の特約自体が無効となり、普通建物賃貸借として扱われることがあります。まず契約書の内容と締結の経緯を確認する必要があります。

定期借家契約の期間満了で明け渡してもらうには通知が必要ですか

期間が1年以上の定期建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により契約が終了する旨を借主へ通知する必要があります。この通知が遅れた場合でも、普通建物賃貸借に転化するわけではありません。通知をした時から6か月を経過するまでは、貸主は契約の終了を借主に対抗できず、その分だけ明渡しを求められる時期が後ろ倒しになります。通知の時期によって、貸主が契約終了を対抗できる時期が変わるため、契約書の期間と通知の状況は早めに確認しておくべき点です。

賃料滞納や契約違反も含めた建物明渡し全般は建物明渡し・立退き(貸主側)のページで、建物を借りていて立退きを求められた事業者の方のご相談は立退きを求められた方へ(事業者・テナント)のページで扱っています。

CASE EXAMPLES

解決事例

立退き・明渡しに関して取り扱ってきた案件は、一覧でご覧いただけます。依頼者が特定されないよう概要を抽象化しており、解決内容は事案により異なります。

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