REAL ESTATE | 地主・借地人の方へ
借地・借家・再開発
借地の更新料で折り合わない。建替えの承諾が得られない。再開発を理由に立退きを迫られている。借地・借家をめぐるご相談を、地主・借地人、貸主・借主のいずれのお立場でもお手伝いします。
CASE
このような場面のご相談
更新料の要否や金額で、折り合いがつかない
建替えや増改築に、地主の承諾が得られない
借地権を売りたいが、承諾や条件で進まない
地代の増額を求められ、見直しを迫られている
再開発や建替えを理由に、立退きを迫られている
契約の終了や明渡しをめぐって争いになっている
APPROACH
対応の進め方
はじめに、借地・借家の契約書、これまでの更新や地代改定の経緯、建物や土地の利用状況を確認します。更新料、承諾、地代、立退きといった争点について、双方のお立場から、どのような主張ができるかを見極めます。
見通しが立てば、相手方との交渉で、更新の条件、承諾料、地代、立退きの条件などを調整します。再開発に伴う立退きでは、移転先や補償の内容も踏まえて話し合います。合意に至れば、内容を書面に残して今後の争いを防ぎます。
話し合いで解決しないときは、借地非訟の手続や、調停・訴訟を検討します。承諾に代わる裁判所の許可を求める場面もあります。手続の各段階で、費用と見通しをご説明しながら進めます。
TIMING
弁護士に相談するタイミング
借地・借家の問題は、更新や建替え、立退きの申し入れなど、節目のタイミングで表面化します。早い段階でご相談いただくほど、交渉や手続の選択肢を検討しやすくなります。契約書とこれまでの経緯の分かる資料を手元に、まずは状況をお知らせください。
お問い合わせFAQ
よくあるご質問
地主が建替えを承諾してくれない場合はどうすればいいですか
契約で建替えや増改築に地主の承諾が必要とされている場合でも、裁判所に承諾に代わる許可を求める借地非訟という手続があります。もっとも、増改築を制限する特約があるときの許可と、契約の更新後に建物を建て替えるときの許可とでは要件が異なり、借地の種類や契約の時期、工事の内容によって使える手続や見通しが変わります。契約が古く旧借地法が適用される場合や、定期借地か普通借地かによっても前提が異なります。工事に着手する前に、契約書の条項を確認し、地主との交渉と併せて進め方を検討する必要があります。
借地権は地主の承諾がないと売れませんか
賃借権である借地権を第三者に譲渡するには、原則として地主の承諾が必要です。承諾が得られない場合でも、裁判所に承諾に代わる許可を求める手続があり、承諾料の支払いを条件に認められることがあります。売却の話を進める順序や地主への切り出し方で結果が変わることもあるため、早い段階でご相談ください。
更新料は払わないといけないのでしょうか
更新料は、法律上当然に発生するものではありません。契約書に更新料の定めがあるか、あるとしてどのような内容か、これまでの支払いの経緯がどうかによって判断されます。定めの内容や金額によっては効力が争われることもあります。契約書と過去の更新時の資料を確認したうえで、対応を検討します。
借地の契約期間が終わったら、土地を返さないといけませんか
建物のある借地では法定更新の制度があり、地主が更新を拒むには正当事由が必要とされています。期間が満了したからといって、直ちに明渡しを求められるものではありません。他方、定期借地の契約では更新がなく、扱いが異なります。旧借地法の時代の契約かどうかでもルールが変わるため、契約の時期と種類の確認が出発点になります。
借地・借家で再開発を理由に立退きを求められました。応じるしかないのでしょうか
任意の交渉の段階では、提示された条件のまま応じる義務が直ちにあるわけではありません。借地人・借家人の立場では、貸主側に更新を拒む正当事由があるか、立退料の水準が相当かが主な問題になります。ただし、定期建物賃貸借など更新のない契約では正当事由の枠組みは当てはまらず、契約の種類によって扱いが異なります。移転の負担や営業への影響を踏まえ、条件が見合うものかを検討する余地があります。提示を受けた資料を手元に、状況をお知らせください。
CASE EXAMPLES
解決事例
借地・借家に関して取り扱ってきた案件の一部です。依頼者が特定されないよう、概要を抽象化して掲載しています。解決内容は事案により異なります。
借地権の譲渡許可申立て
裁判所の許可を得て借地権の処分を実現
借地権土地明渡し請求訴訟
提訴し訴訟手続を経て土地の明渡しを実現
借地・土地明渡し建物収去・土地明渡し訴訟
建物の収去と土地の明渡しを実現
借地・建物収去FLOW
相談の流れ
お問い合わせ
フォーム又はお電話でご連絡ください。
日程調整
来所のほか、WEB会議でのご相談にも対応しています。
ご相談
資料を拝見し、見通しと今後の進め方をご説明します。
ご依頼
費用をご確認いただいたうえで、ご依頼いただけます。