REAL ESTATE | 不動産を相続した方へ
相続した不動産
親の名義のまま登記が止まっている。実家を誰が引き継ぐか決まらない。相続した土地や建物のご相談として、分け方の協議から名義の整理、売却・活用の方針づくりまでお手伝いします。
CASE
このような場面のご相談
亡くなった親の名義のまま、登記が止まっている
実家を誰が引き継ぐか、決まらないままになっている
共有名義のまま、管理も方針も宙に浮いている
住む予定のない家を、売るか貸すか決めかねている
遠方にある空き家まで、手が回らない
連絡の取れない相続人がいて、遺産分割が進まない
APPROACH
対応の進め方
はじめに、対象の不動産の登記や評価、相続人の範囲を確認し、遺言の有無や、これまでの相続人間のやり取りを確かめます。誰がどの財産を引き継ぐか、不動産を残すか手放すかといった希望を伺い、方針を見極めます。
まずは相続人との遺産分割の協議で、不動産の取得者や、代償金の有無を含めた分け方を調整します。合意に至れば、遺産分割協議書にまとめ、相続登記や、売却する場合の段取りまで整えます。
協議でまとまらないときは、遺産分割の調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は審判に進みます。売却して代金を分ける方法を含め、実情に合った解決を検討します。手続の各段階で、費用と見通しをご説明しながら進めます。
すでに共有名義になっている不動産の解消そのものは、共有不動産・共有物分割のページでご説明しています。
TIMING
弁護士に相談するタイミング
相続した不動産は、名義を整理しないまま時間が経つと、相続人が増えて話し合いが難しくなります。早い段階でご相談いただくほど、分け方や処分の選択肢を検討しやすくなります。登記事項や相続関係の分かる資料を手元に、まずは状況をお知らせください。
お問い合わせFAQ
よくあるご質問
相続した実家が共有名義のままだとどうなりますか
遺産分割をしないままにしておくと、不動産は相続人全員の共有状態が続きます。共有物については、売却や、形状・効用を著しく変更する行為には原則として共有者全員の同意が必要で、管理行為は持分価格の過半数、保存行為は各共有者が単独で行えるなど、行為の性質によって必要な同意が異なります。さらに相続が重なると共有者が増え、話し合いはいっそう難しくなります。将来の負担を減らすには、早い段階で分け方を決めて名義を整理しておくことが近道です。
相続登記は義務になったと聞きましたが、放置するとどうなりますか
2024年4月から相続登記の申請が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することが求められています。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、この場合は原則として2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠った場合には過料の対象となり得ます。遺産分割が直ちにまとまらないときは、相続人申告登記という簡易な方法で当面の義務を果たせますが、その後の遺産分割で不動産を取得した場合には、分割の成立から3年以内に改めて登記する義務があります。
実家を相続人の間でどう分ければいいですか
一人が不動産を取得して他の相続人に代償金を支払う方法、売却して代金を分ける方法、土地を分筆して現物で分ける方法などがあります。どの方法をとるかは、住み続ける人がいるか、代償金を用意できるかといった事情で変わります。不動産の評価額をどう見るかが争点になるため、資料に基づいて評価を確かめることが有効です。
他の相続人が話し合いに応じない場合はどうなりますか
協議が進まないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は審判に移り、裁判所が分割の方法を定めます。連絡が取れない相続人がいる場合でも、手続を進める方法はあります。応じてもらえない状態を長く置くより、手続に乗せた方が出口の見えることもあります。
空き家のまま置いておくと、どのような不利益がありますか
建物の老朽化が進むと、管理の負担や近隣への損害のリスクが増します。管理の行き届かない空き家は、行政から管理不全空家等や特定空家等とされることがあり、改善の指導や勧告を受けた敷地は、固定資産税の住宅用地の特例から外れることがあります。指定や指導を受けただけで直ちに特例がなくなるわけではありませんが、勧告の段階に至ると税負担が大きく変わり得ます。売る、貸す、解体するといった選択肢の費用と収支を比べて、方針を早めに決めることをおすすめします。
CASE EXAMPLES
解決事例
相続した不動産に関して取り扱ってきた案件の一部です。依頼者が特定されないよう、概要を抽象化して掲載しています。解決内容は事案により異なります。
不動産を含む遺産の遺留分請求
土地建物の評価を確かめ、交渉で遺留分を回収
相続/不動産を含む遺留分不動産を含む遺産分割の調停
不動産の評価の争いを経て調停で分割が成立
相続/不動産を含む遺産分割収益不動産を含む相続財産の特別縁故者への分与
審判により収益不動産を含む財産の分与を実現
相続/収益不動産の特別縁故者分与FLOW
相談の流れ
お問い合わせ
フォーム又はお電話でご連絡ください。
日程調整
来所のほか、WEB会議でのご相談にも対応しています。
ご相談
資料を拝見し、見通しと今後の進め方をご説明します。
ご依頼
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