共有不動産・共有物分割 | 弁護士 与能本雄也

REAL ESTATE | 共有不動産でお困りの方へ

共有不動産・共有物分割

相続や共同購入で不動産が共有になり、その状態を解消したい。持分を買い取りたい、あるいは手放したい。そうしたご相談として、持分の買取りや売却の交渉から共有物分割の手続まで、共有関係の解消をお手伝いします。

CASE

このような場面のご相談

共有を解消したい

共有名義をやめて、単独所有にするか手放すかを決めたい

持分を買い取りたい

他の共有者の持分を買い取って、自分名義にまとめたい

持分を手放したい

自分の持分を売りたいが、進め方が分からない

使用や管理でもめる

使い方も費用の負担も、共有者の間で決まらない

連絡がつかない

共有者と連絡が取れず、話し合いが進まない

売却の方針が割れる

売りたい人と残したい人で、方針が割れている

APPROACH

対応の進め方

はじめに、登記の内容から共有者と持分の割合を確認し、不動産の利用状況や、これまでの共有者間のやり取りを確かめます。共有をどう解消したいか、買い取り、売却、分けるといった希望を伺い、取り得る方法を見極めます。

まずは共有者との話し合いで、持分の買い取りや共同での売却を目指します。持分の評価や代金の分け方について、条件を調整します。合意に至れば、内容を書面にまとめ、登記や決済の段取りまで整えます。

話し合いで解決しないときは、共有物分割の訴訟を検討します。裁判所は、現物で分ける方法、一方が取得して代金を支払う方法、競売により分ける方法などから判断します。手続の各段階で、費用と見通しをご説明しながら進めます。

TIMING

弁護士に相談するタイミング

共有関係は、当事者が増えたり世代が代わったりすると、話し合いが難しくなります。早い段階でご相談いただくほど、買い取りや売却といった選択肢を検討しやすくなります。登記事項を手元に、まずは状況をお知らせください。

お問い合わせ

FAQ

よくあるご質問

他の共有者が反対しても共有物分割はできますか

できます。各共有者は原則としていつでも分割を請求でき、協議で決まらなければ裁判所に求めることができます。分け方は、土地を物理的に分ける、誰かが取得して他の共有者に代償金を払う、競売で売って代金を分ける、のいずれかを事案に応じて裁判所が選びます。反対する共有者がいても、分割を求める妨げにはなりません。

自分の持分だけを売ることはできますか

共有持分は、他の共有者の同意がなくても譲渡できます。ただし、持分だけを買い取る相手は限られ、価格も、不動産全体の価値に持分の割合を乗じた額より低くなることがあります。他の共有者への売却や、全員で足並みをそろえた共同売却と比較しながら検討することになります。どの選択肢が現実的かは、共有者間の関係にもよります。

共有者と連絡が取れない場合はどうすればいいですか

所在の分からない共有者がいても、共有関係を解消する方法はあります。近年の民法改正で、所在等が不明な共有者の持分を裁判所の関与の下で取得したり、不動産全体を譲渡したりする制度が設けられました。不在者財産管理人の選任など、従来からの手続を使う場面もあります。状況に応じて使い分けますので、初回相談で進め方をお伝えします。

分割の方法は誰がどのように決めるのですか

まずは共有者間の協議です。協議が調わなければ共有物分割の訴訟になり、分け方は裁判所が決めます。そのときに見られるのは、不動産の使われ方、取得を希望する共有者がいるか、代償金を支払う資力があるか、といった事情です。ご希望に近い形で解決するには、訴訟になってからではなく、協議の段階から方法を選んで組み立てます。

共有不動産の賃料収入や固定資産税はどう扱われますか

賃料などの収益は持分の割合に応じて各共有者に帰属し、共有者どうしの間では、固定資産税などの負担も持分に応じて分け合うのが原則です。もっとも固定資産税については、共有者は自治体に対して連帯して納める義務を負い、一人が全額を請求されることもあります。その場合は、いったん支払った共有者が他の共有者へ持分に応じた精算を求めることになります。こうした金銭の清算は、共有物分割の話し合いの中で併せて調整することもあります。

CASE EXAMPLES

解決事例

共有不動産・共有物分割に関して取り扱ってきた案件の一部です。依頼者が特定されないよう、概要を抽象化して掲載しています。解決内容は事案により異なります。

共有不動産の共有物分割訴訟

訴訟手続を経て共有関係を解消

FLOW

相談の流れ

1

お問い合わせ

フォーム又はお電話でご連絡ください。

2

日程調整

来所のほか、WEB会議でのご相談にも対応しています。

3

ご相談

資料を拝見し、見通しと今後の進め方をご説明します。

4

ご依頼

費用をご確認いただいたうえで、ご依頼いただけます。

CONTACT

共有不動産のご相談

不動産の場所、共有者との関係、これまでの話し合いの経緯など、ご相談の概要をお知らせください。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。

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