REAL ESTATE | 賃料を見直したい方へ
賃料の増額・減額
長く据え置いてきた賃料が、相場や税負担に合わなくなってきた。逆に、貸主から増額を求められて対応に迷っている。賃料の増額・減額のご相談を、交渉から調停・訴訟までお手伝いします。
CASE
このような場面のご相談
相場や公租公課の上昇に、いまの賃料が見合っていない
増額を求められたが、応じるべきか判断がつかない
周辺相場が下がったのに、賃料がそのままになっている
改定を申し入れても、折り合いがつかない
従来額のまま賃料を供託されている
APPROACH
対応の進め方
はじめに、賃貸借契約書、これまでの賃料改定の経緯、固定資産税など負担の状況を確認します。近隣の賃料相場や、契約時からの事情の変化を踏まえ、増額または減額を求める根拠がどの程度あるかを見極めます。
見通しが立てば、相手方に賃料改定を申し入れ、根拠を示しながら交渉します。改定額や実施時期について、双方の事情を踏まえて条件を調整します。合意に至れば、内容を書面に残して今後の争いを防ぎます。
話し合いで折り合わないときは、賃料増減額の調停を申し立てます。調停でまとまらない場合は訴訟に進み、必要に応じて不動産の評価も踏まえて主張します。手続の各段階で、費用と見通しをご説明しながら進めます。
TIMING
弁護士に相談するタイミング
増額の請求を受けた段階や、改定を切り出す前の段階でご相談いただくと、示せる根拠や進め方の選択肢を検討しやすくなります。契約書と直近の賃料の資料を手元に、まずは状況をお知らせください。
お問い合わせFAQ
よくあるご質問
賃料の増額を申し入れたのに拒否されたらどうなりますか
話し合いで合意できない場合でも、借地借家法には賃料の増減額を請求する制度があります。この争いはまず調停で話し合うこととされており、調停でもまとまらないときは訴訟に進み、最終的には裁判所が相当な賃料を判断します。拒否されても改定を諦める必要はなく、まずは根拠になる資料の確認から始めます。
増額前の賃料を供託すれば滞納になりませんか
増額を求められた借主は、裁判が確定するまでは自分が相当と考える額を支払えば足り、貸主が受け取りを拒んだときは、その額を供託しておく方法があります。増額に同意しないことや、相当と考える額を適法に支払い又は供託したことだけを理由に、直ちに滞納として契約を解除されるものではありません。ただし、供託が滞納を防ぐ効果を持つには、受領拒絶などの供託の原因や金額、手続が適法である必要があり、その有効性は個別の確認が必要です。最終的に増額が認められた場合には、それまでの不足額に年1割の利息を付して支払うものとされています。
増額・減額はどのような根拠で判断されますか
固定資産税などの公租公課の増減、土地や建物の価格の変動、近隣の同種物件の賃料相場との比較などが主な考慮要素です。従前の改定の経緯や、契約に至った事情も踏まえて判断されます。調停や訴訟では、不動産鑑定士による鑑定が用いられることもあります。どの資料で根拠を示せるかは事案により異なります。
借主です。増額に応じないと契約を解除されてしまいますか
増額に同意しないこと自体で契約を解除されることはありません。確定までの間は、相当と考える額をきちんと払い続けている限り、債務不履行にはならないとされています。ただし、根拠なく大幅に減らした額にすると、後から不足と判断されるリスクがあります。支払額の設定は見通しを踏まえて決めることをおすすめします。
契約書に「賃料は改定しない」と定めがある場合はどうなりますか
一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効とされ、その期間中は増額の請求が制限されます。他方、減額しない旨の特約は、通常の建物賃貸借では借主を拘束しないと解されています。定期建物賃貸借では賃料改定に関する特約の扱いが異なる場合があります。契約書の文言によって結論が変わるため、条項の確認が出発点になります。
CASE EXAMPLES
解決事例
賃料の増額に関して、貸主側で取り扱ってきた案件の一部です。依頼者が特定されないよう、概要を抽象化して掲載しています。解決内容は事案により異なります。
月額数百万円の賃料の増額請求
調停の中で新しい賃料に合意して解決
賃貸ビルの賃料増額交渉
年間の増額分について数百万円規模の合意に到達
賃貸物件の賃料増額請求訴訟
提訴し訴訟手続を経て賃料の増額を実現
FLOW
相談の流れ
お問い合わせ
フォーム又はお電話でご連絡ください。
日程調整
来所のほか、WEB会議でのご相談にも対応しています。
ご相談
資料を拝見し、見通しと今後の進め方をご説明します。
ご依頼
費用をご確認いただいたうえで、ご依頼いただけます。